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消費税及び人件費の留保

消費税の留保について

本学は消費税法別表第三に掲げる法人であるため、法人として消費税を納付することが義務づけられています。そのため、内容に対価性が認められ、消費税法に規定する資産の譲渡に該当する課税売上の財源(共同研究費、受託研究費、受託事業費)の直接経費について、課税以外取引に係る消費税相当額をプロジェクト毎に留保(=予算から差し引く)する必要があります。財務会計システムにおいて定期的に見込額を留保しておりますが、予算不足にならないようにご注意願います。

人件費の留保について

年度末に3月勤務分の人件費の見込額を財務会計システムから差し引きます。期中における人件費の見込額に関しては財務会計システムに反映いたしませんので、各研究室において見込額を算出のうえ、予算不足にならないようにご注意願います。なお、課税売上の財源(共同研究費、受託研究費、受託事業費)の直接経費で雇用する場合の人件費に関しては通勤手当を除いた金額の合計額に対して前述の消費税相当額の留保が必要となりますのでご注意願います。

消費税及び人件費の留保に関する説明資料等について

各研究室向けに実務上必要と思われる説明資料及びツールを以下のとおり掲載いたしました。予算管理のために必要に応じてご利用願います。
■消費税及び人件費の留保に関する説明資料について
 消費税及び人件費に関してシステム上に処理される時期、対象財源、簡単な制度説明、見方等についての説明です。
■消費税相当額の試算ツールについて
発生源システムのデータを貼付して消費税相当額の確認及び今後の支出予定額を入力することで消費税相当額を試算するためのツール です。
使用方法は「利用マニュアル」シートをご覧ください。
■人件費の試算ツールについて
 年俸制、時間給の非常勤人件費について、人件費及び人件費にかかる消費税相当額を試算(現時点での目安の金額)するためのツールです。
 ※2024年度版となります。
 <人件費の試算ツールに関する問い合わせ先>
 ①社会保険の加入条件、料率関係について・・・各部局担当係      
 ②消費税に関する質問・・・外部資金管理係
  g-kanri[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp [at]を@に置き換えてください。