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共同研究

共同研究は、民間企業等の研究者と名古屋大学の教員とが、契約に基づき、対等の立場で共通の課題について研究に取り組み、優れた研究成果を生み出すことを目的とした制度です

【令和7年4月1日以降開始する契約に適用】

関係規程・様式

学内からの接続のみ閲覧できます。

契約手続きの流れ

1.申請

共同研究申請書及び共同研究契約書(案)を、民間企業等の担当者と本学教員で相談の上作成し、電子ファイルで契約事務担当のメールアドレス宛(gaibug3-a)にお送りください。
◇ 原則、研究開始日は受入れ決定日以降の日付となります。研究開始予定日の1ヶ月前には申請するようにしてください。
◇ 民間企業等が契約書本文(記名押印の次ページ以降)の修正を希望する場合は、変更箇所が分かるようにしてください。原則、Wordの「変更履歴の記録」機能を使用してください。
◇ 送付元は民間企業等の担当者もしくは本学教員どちらでも問題ありませんが、民間企業等の担当者から送付される場合は、本学教員をCCに入れるようにしてください。
◇教員共同研究参画経費(知の価値分)の計上がある場合は、研究代表者が【学内限定】教員共同/受託研究参画経費(知の価値分)内訳を作成し、別途メールにてお送りください。

2.契約内容確認・調整

本学契約事務担当者が、共同研究申請書及び共同研究契約書(案)を確認し、必要に応じて調整を行います。

3.受入れの決定

上記確認・調整が完了した案件について、申請を受けた部局長が受入れの決定を行います。

4.共同研究契約締結

双方合意した共同研究契約書により、本学の契約責任者と民間企業等の代表者(もしくは契約権限を委譲された者)との間で契約を締結いたします。

5.共同研究経費納入

契約締結後に本学が送付する納入依頼書により、納入依頼書で指定する支払期限までに納入していただきます。

共同研究経費の積算について

下記の構成要素を参考に、民間企業等に負担いただく経費を積算し、申請書に記載してください。直接経費の内訳は、必要な場合のみ作成してください。

1.直接経費

共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費です。

2.間接経費

共同研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費で、直接経費の30%となります。名古屋大学の教育・研究活動の推進、研究成果の社会への還元、産学官連携の推進体制の整備拡充のために利用されます。
【令和7年4月1日以降開始する契約に適用】【NEW】
共同研究の遂行に関連して直接コスト(直接経費、教員共同研究参画経費(知の価値分)をいう。)以外に必要となる経費で、直接コストの30%となります。名古屋大学の教育・研究活動の推進、研究成果の社会への還元、産学官連携の推進体制の整備拡充のために利用されます。

3.共同研究員に係る研究料

民間企業等から共同研究員を受け入れることにより必要となる経費で、共同研究の実施期間が6か月を超える場合は440,000円、6か月以内の場合は220,000円です。
研究料の5/6の金額が、直接経費に加算して研究代表者に配分されます。

4.教員共同研究参画経費(知の価値分)

教員の有する「知」への価値づけとして設定された推奨経費です。
共同研究に参画した教員のインセンティブとして支給されます。
 ●制度に関する問い合わせ先
  学術研究・産学官連携推進本部産学協創・国際戦略部門
  E-mail:sangaku[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp
[at]を@に置き換えてください。

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(参考)本学が負担する経費

本学は施設・設備を共同研究のために提供し、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担します。

学内からの接続のみ閲覧できます。

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研究期間の延長等、契約内容の変更について

研究期間の延長、研究経費の増額など、契約内容の変更を行いたい場合は、共同研究申請書に代えて共同研究事項変更届を提出いただき、新規契約に準じた承認手続きを経た後に変更契約を行います。

その他

特別試験研究費税額控除制度の利用について

民間企業等が大学と共同研究を行った場合、民間企業等が支出した試験研究費の一定割合が、法人税(所得税)額から控除されます。詳細は経済産業省のガイドラインをご確認ください。
 

指定共同研究について

指定共同研究についてはこちらをご参照ください。

お問い合わせ先等

担当係・グループ

外部資金第3グループ

連絡先メールアドレス [at]を@に置き換えてください。

gaibug3-a[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp