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受託研究

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契約手続きの流れ

1.申請

受託研究申請書及び受託研究契約書(案)を、民間企業等の担当者と本学教員で相談の上作成し、電子ファイルで契約事務担当のメールアドレス宛(gaibug3-a)にお送りください。
◇ 原則、研究開始日は受入れ決定日以降の日付となります。研究開始予定日の1ヶ月前には申請するようにしてください。
◇ 民間企業等が契約書本文(記名押印の次ページ以降)の修正を希望する場合は、変更箇所が分かるようにしてください。原則、Wordの「変更履歴の記録」機能を使用してください。
◇ 送付元は民間企業等の担当者もしくは本学教員どちらでも問題ありませんが、民間企業等の担当者から送付される場合は、本学教員をCCに入れるようにしてください。
◇教員受託研究参画経費(知の価値分)の計上がある場合は、研究代表者が【学内限定】教員共同/受託研究参画経費(知の価値分)内訳を作成し、別途メールにてお送りください。(令和7年4月1日以降開始する契約)

2.契約内容確認・調整

本学契約事務担当者が、受託研究申請書及び受託研究契約書(案)を確認し、必要に応じて調整を行います。

3.受入れの決定

上記確認・調整が完了した案件について、申請を受けた部局長が受入れの決定を行います。

4.受託研究契約締結

双方合意した受託研究契約書により、本学の契約責任者と民間企業等の代表者(もしくは契約権限を委譲された者)との間で契約を締結いたします。

5.受託研究経費納入

契約締結後に本学が送付する納入依頼書により、納入依頼書で指定する支払期限までに納入していただきます。

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受入れ条件

受託研究の受入れには、以下の条件が付されます(規程第4条)。

◇ 委託者は、受託研究に要する経費の全額を契約締結後、直ちに納付いただきます。
◇ 委託者は、受託研究の契約締結後において受託研究を一方的に中止することはできません。ただし申し出に基づく協議は可能です。
◇ 受託研究費により取得した設備等は、委託者に返還しません。
◇ 本学の教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により受託研究を中止し、若しくは、その期間を延長する場合においても、本学はその責を負いません。

補足事項

委託者について

民間企業、各種法人、個人等特に制限はありません。
国の機関、地方公共団体等、公的機関が相手方の場合は「公的研究費」のページをご参照ください。

研究期間について

研究期間の制限は特にありません。年次計画を策定し複数年での契約も可能です。

知的財産権の帰属について

受託研究による発明等に係る知的財産権は、原則として本学が所有します。ただし、委託者の申し出により、本学と委託者双方の貢献度を踏まえて、その研究の成果に係る本学に属する本知的財産権の一部を譲与することができます(規程第11条)。

学生の参加について

本学の学生を受託研究に参加させる場合は、研究代表者は当該学生から同意書を取得するようにしてください。
◇ 契約書上は、「研究協力者」として扱われます。
◇ 同意書は研究代表者が保管してください。(同意書については相手方企業含む第三者への公開はできませんので、保管には十分注意願います。)

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研究期間の延長等、契約内容の変更について

研究期間の延長、研究経費の増額など、契約内容の変更を行いたい場合は、受託研究申請書に代えて受託研究事項変更申請書を提出いただき、新規契約に準じた承認手続きを経た後に変更契約を行います。

その他

特別試験研究費税額控除制度の利用について

民間企業等が大学と共同研究等を行った場合、民間企業等が支出した試験研究費の一定割合が、法人税(所得税)額から控除されます。詳細は経済産業省のガイドラインをご確認ください。

お問い合わせ先等

担当係・グループ

外部資金第3グループ

連絡先メールアドレス [at]を@に置き換えてください。

gaibug3-a[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp