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受託事業

受託事業は、名古屋大学が社会貢献に資するため、その教育研究活動の一環として、本学以外の者から委託を受けて行う業務(受託研究を除く。)で、名古屋大学の教員等が契約に基づき業務を行い、その成果を委託者に報告する制度です。

関係規程・様式

◇ 契約は東海国立大学機構として行います。
◇ 受託事業契約書は、あらかじめ知的財産権の取扱いを定める必要があるときに使用します。

手続きの流れ

1.申請

受託事業申請書を、民間企業等の担当者と本学教員で相談の上作成し、電子ファイルで契約事務担当のメールアドレス宛(gaibug3-a)にお送りください。
あらかじめ知的財産権の取扱いを定める必要があるときは、受託事業契約書(案)も併せてお送りください。
◇ 原則、事業開始日は受入れ決定日以降の日付となります。事業開始予定日の1ヶ月前には申請するようにしてください。
◇ 民間企業等が契約書本文(記名押印の次ページ以降)の修正を希望する場合は、変更箇所が分かるようにしてください。原則、Wordの「変更履歴の記録」機能を使用してください。
◇ 送付元は民間企業等の担当者もしくは本学教員どちらでも問題ありませんが、民間企業等の担当者から送付される場合は、本学教員をCCに入れるようにしてください。

2.申請内容確認・調整

本学契約事務担当者が、受託事業申請書(あれば受託事業契約書(案))を確認し、必要に応じて調整を行います。

3.受入れの決定

上記確認・調整が完了した案件について、申請を受けた部局長が受入れの決定を行います。

4.受託事業承諾通知、又は受託事業契約締結

受入れの決定がされた案件について、受託事業承諾通知を送付します。
契約書が必要な場合は、承諾通知に代えて、双方合意した受託事業契約書により、本学の契約責任者と民間企業等の代表者(もしくは契約権限を委譲された者)との間で契約を締結いたします。

5.受託事業経費納入

契約締結後に本学が送付する納入依頼書により納入していただきます。
◇ 通常、支払期限を「納入依頼書の発行日の翌日から60日以内」で設定しますので、民間企業等の手続き上支障がある場合は、申請書に記載してください。

受託事業経費の積算について

下記の構成要素を参考に、民間企業等に負担いただく経費を積算し、申請書に記載してください。直接経費の内訳は、必要な場合のみ作成してください。

1.直接経費

受託事業遂行のために必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費です。

2.間接経費

受託事業の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費で、直接経費の30%となります。名古屋大学の教育・研究活動の推進、研究成果の社会への還元、産学官連携の推進体制の整備拡充のために利用されます。

補足事項

委託者について

民間企業、各種法人、個人等特に制限はありません。
国の機関、地方公共団体等、公的機関が相手方の場合は「公的研究費」のページをご参照ください。

事業期間

事業期間の制限は特にありません。年次計画を策定し複数年での事業も可能です。

知的財産権の帰属について

受託事業による発明等に係る知的財産権は、原則として本学が所有します(規程第10条)。

学生の参加について

契約を締結する案件について、本学の学生を受託事業に参加させる場合は、研究代表者は当該学生から同意書を取得するようにしてください。
◇ 同意書は研究代表者が保管してください。(同意書については相手方企業含む第三者への公開はできませんので、保管には十分注意願います。)

学内からの接続のみ閲覧できます。

お問い合わせ先等

担当係・グループ

外部資金第3グループ

連絡先メールアドレス [at]を@に置き換えてください。

gaibug3-a[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp